年末調整の書類作成でお悩みですね。
中でも「給与の支払者の確認印」と言う欄のことで悩む方が多いんですよ。
本日は年末調整の時に提出する「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書」の書き方の中で特に「給与の支払者の確認印」についてお話ししますね。
あなたの参考になれば幸いです。
年末調整て保険料控除の給与の支払者の確認印は空欄のままで良いの?
「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書」が手元にありますか?
昨年法改正があって、この用紙も今年(2018年)から新しくなりました。
とは言ってもこれまで1枚に書き込んでいた用紙が2枚に分割されたので、レイアウトすなわち、記入する場所が少し変わっただけで書く内容自体はほとんど変わっていないんですよ。
なので記入していて分からなくなったら昨年や一昨年の資料から同じ所を見つけて書いて大丈夫ですよ。
ところで、いつも悩むことの1つが「給与の支払者の確認印」の欄です。
下記の画像をご覧になってください。
この赤で囲んだ欄に自分の印鑑を押さなければならないのだろうかと悩む方が結構多いんですよ。
調べてみてもよく分かりません。
だいたいどのサイトを見ても、この欄の事だけスルーしていたりしてあまり書いていないんです。
書いていないと言うことは、何も書かなくて良いんですが、初心者の方は不安なんですよね。
「シャチハタはダメなんだろうか?」「三文判はどうだろうか?」と悩んでしまいます。
あれっ? 既に解答を言ってしまいました。
「給与の支払者の確認印」の欄は空欄のままで大丈夫なんですよ~!
なぜこの欄が空欄で構わないのかを次に説明しますね。
保険料控除の給与の支払者の確認印とは一体何?
じゃあ、「給与の支払者の確認印」の欄は何のためにあるんでしょうか?
これは会社が年末調整の作業を円滑に行うために判子を押すためのスペースなんです。
年末調整では各保険会社から送付される「保険料控除証明書」を見ながら「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書」に記入します。
これはみんな自分で記入しますね。
そしてこの書類をどちらも会社に提出します。
そしてまず会社がすることは、あなたの記入した「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書」が各保険会社から送付される「保険料控除証明書」から適正に転記されているかをチェックすることなんです。
「この保険は適正に記載されているね!これで大丈夫だ!」というときにこの「給与の支払者の確認印」に経理担当者は確認印を押すんです。
そうすれば会社の中の誰がこの書類のチェックを済ませたかが一目瞭然(いちもくりょうぜん)です。
会社は大きくなればなるほど、複数の人員で事務作業を行いますからこうすることによって、事務作業を効率化することが出来、おまけにミスを防ぐことも出来るんです。
これは国税庁が会社の経理担当者の作業を少しでも楽に出来るようにと作ってくれた欄なんです。
添付書類のチェックが済めば後はこの「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書」だけを見て次の計算に進むことが出来るんですね。
会社によっては合計金額の欄は記入しないようにという指示の出ている会社もあります。
下記の画像の赤く囲った部分の事ですね。
それはあまりにも記入間違いが多くて経理担当者が修正するのが大変だからです。
経理担当者は間違いを二重線で消して判子を押し、その横に正しい文字を記入していくんです。
保険会社名などはそれでも構いませんが、数字のところがそうなると非常に見ずらいです。
また人の書いた文字って他人には読みにくいんです。
そうなるとミスも多くなります。
せめて数字のところだけでも綺麗に記入したいと考えるのも無理もありません。
実際に経理担当者は年末調整をするときに最も重要視しているのは、この合計額の欄です。
この数字を拾っていきます。
なので、この数字が読みにくいと担当者は凄いストレスを感じます。
だから合計の欄は会社で記入したいという訳です。
なにはともあれそのような指示があればその通りにしてくださいね。
経理担当者は本当に大変なんですから!
給与の支払者の確認印の欄に自分の印鑑を押してしまったらどうすれば良いの?
これはオマケのお話しです。
実はこの「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書」と言う書類は会社で保管するものなんです。
税務署には提出していないんです。
つまり社内保管の書類と言うことになります。
ただし、税務調査の際にはいつでも調査官に見せることが出来るようにしておかなければなりません。
税務調査官はこの時に「給与の支払者の確認印」に担当者印がきちんと押されているかどうかを見ます。
もしこの欄に押印抜けが多ければ「経理担当者は本当にしっかりチェックしているのだろうか?」と税務調査官に疑念を抱かせることにもなりかねません。
会社によってはこの確認印に神経を尖(とが)らせているところもあるんです。
なので万が一、この「給与の支払者の確認印」の欄に自分の判子を押してしまったらどうしたらよいでしょうか?
その時は会社の経理担当者に問い合わせてみてください。
「新しい書類を渡すので書き直してください!」と言われることもありますが、「そのままで構いません!」といわれることもあります。
あなたの会社の指示に従ってくださいね。
まとめ
本日は年末調整の時に提出する「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書」の「給与の支払者の確認印」と言う欄の事についてお話ししました。
この欄は会社の経理担当者が使用する欄なので、空欄のまま提出するんでしたね。
もし誤って印鑑を押してしまったら、経理担当者に連絡して指示をあおいでくださいね。
あなたの参考になれば幸いです。