確定申告を頑張っておられますね!

滅多(めった)にやらないことなので、分からないことばかりですよね!

でも大丈夫ですよ!

疑問を一つ一つ無くして行きましょう!

本日は確定申告における医療費控除についてです。

確定申告の期間を過ぎたら医療費控除はもう諦(あきら)めるしかないのでしょうか?

本日はこの問題についてお話ししますね。

あなたの参考になれば幸いです。

スポンサーリンク
  

確定申告の期間を過ぎたら医療費控除はどうなる?

確定申告の期間は毎年2月15日から3月15日ですね。

曜日の関係で多少前後することがあります。

この期間に医療費控除を申告出来なかったらもう諦(あきら)めるしかないのでしょうか?

実は期間を過ぎても大丈夫なんですよ!

ではいつまで可能なんでしょうか?

医療費控除の申告期間は翌年の1月1日からの5年間いつでも出来るんです。

「えっ!2月15日から3月15日の確定申告期間は関係ないの?」

そうなんです!

2月15日から3月15日のいわゆる確定申告の期間と言うものは、所得税額を決定するための期間のことなんです。

普通のサラリーマンの方は会社の年末調整で、すでに所得税は決定しています。

一方、医療費控除の申告とは払いすぎた所得税を返してもらう還付申告のことなんです。

この還付申告は翌年からの5年間が申告期限とされています。

医療費を含めて全ての税金関連の期間は1月1日から12月31日までの1年間で計算します。

そして医療費控除の申告は翌年の1月1日からの5年間が期限となります。

例えば平成30年の1月1日から12月31日までの医療費が10万円を越えたとします。

すると申告は翌年の平成31年の1月1日から平成35年12月31日までが還付申告の受付期間となります。

「えーっ!今まで翌年の2月15日から3月15日までにしなければならないと思ってた~!」

そうなんです。

そう思い込んでいる人が実は多いんですよ!

大事なことなのでもう一度まとめますよ。

◎所得税の確定申告の期間は毎年2月15日から3月15日であるがこれは所得税額を決める期間である。

◎医療費控除の還付申告の期間は翌年からの5年間である。

スポンサーリンク

医療費控除はいつ申告するのが良いの?

医療費控除の確定申告つまり還付申告はいわゆる確定申告期間である2月15日から3月15日の期間は関係ないことが分かりましたか?

「はい!分かりました!ではわざわざ混雑する2月15日から3月15日は避けたほうが良いってことですか?」

その通りです。

2月15日から3月15日には特設会場が出来るほどですから税務署は年に一度の大忙しの期間なんです。

ケーキ屋さんが毎年クリスマス前に不眠不休でケーキを作り続けるのに似ています。

この期間にも還付申告を受け付けてはくれますが、混雑しているこの期間は実は避けたほうがいいんですよ。

そう言う私も15年前に娘の腎炎で医療費の還付申告を受けた時には3月の頭に特設会場に行きました。

でも長蛇の列で午前中一杯掛かったのを覚えています。

ねらい目は2月15日以前です。

その理由は下記の通りです。

・税務署が割と暇な時期だから

・自分のモチベーションを維持しやすいから

【 税務署が割と暇な時期だから 】

税務署にも閑散期と繁忙期があります。

本当は1月1日から2月15日もそれなりに忙しいんです。

最も暇なのはもっと後の方です。

でも個人の申告者にとってはいつが最も暇な時期だなんて分かりません。

それに2月15日から3月15日さえ避ければ大体いつ行っても普通に対応してくれます。

【 自分のモチベーションを維持しやすいから 】

実はこちらがもっと大事です。

あまり期間をあけると自分のモチベーションを維持できなくなるんです。

つまり「今はお金そんなに困っていないから、まあいいか!」となって還付申告の手続きを面倒臭いと思うようになるんです。

なので2月15日以前の期間に医療費控除は済ませるようにしましょう。

3月15日以降でいいやと思っていて結局面倒臭くなって還付申告をしなかったと言う人を何人も知っています。

まあそのお金は税金として日本国の豊かな発展のために貢献していくわけですから決してムダにはなりませんけどね。

確定申告で医療費控除はどのくらい返って来るの?

医療費が10万円を越えたら確定申告でお金(所得税)が返って来るというのは皆さんご存知ですが、一体いくら位返って来るのかご存知でしょうか?

正確に知るには細かい計算が必要ですが、とてもザックリと言えば10万円を超えた分の約1割が返って来ます。

例えば年間所得400万円の独身のサラリーマンが病気で入院して50万円の医療費が掛かったとします。

そして自分が掛けている医療保険から治療費が20万円降りたとします。

この場合は医療費控除の額は50万円-20万円-10万円=20万円です。

つまりこのサラリーマンは20万円の医療費控除を申告出来るんです。

しかしこの20万円がそのまま返って来る訳ではありません。

この20万円にこのサラリーマンの所得税率の20パーセントを掛けた額が戻ってくるんです。

つまり20万円×0.2=4万円が戻ってくることになります。

「え~っ!4万円も税金が安くなるの!すごい!」

喜んでいる場合ではありません。

このサラリーマンは既に医療費で50万円も支払っているんです。

保険で20万円もらったとしても残り30万円は自腹を切っています。

税金が4万円戻ってきても実質26万円は手元に残るお金が減っているんです。

それに入院により健康であれば得られたであろう収入も減っているので、実害はもっと大きいです。

だから本当は健康でいるほうがずっと良いんですよ!

まとめ

本日は、確定申告の期間を過ぎた医療費控除はどうしたら良いかについてお話しして来ました。

一般的な確定申告期間である2月15日から3月15日は関係ないんでしたね。

また後回しにするとそのうちやる気がなくなってしまうので、申告は2月15日前にするのがベストでした。

あなたの参考になれば幸いです。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

スポンサーリンク