確定申告に挑戦されているんですね。

頑張ってください!

私も子どもが腎炎で入院したときに医療費控除を受けたことがあります。

ところで、医療費控除を受けるときに保険金の金額が支払い金額よりも大きいことがあります。

そんなときには、ちょっと注意が必要なんですよ。

本日は確定申告の医療費控除を申告するときに、保険金が上回る場合の注意点についてお話ししますね。

あなたの参考になれば幸いです。

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確定申告の医療費控除で保険金の方が多い時の間違いやすいのはここ!

確定申告の医療費控除でよくある間違いの1つが保険金の支払いが、その保険の対象とする支払い金額を上回る時です。

そんな時に多くの方が間違えてしまうのが、その保険金の対象以外の医療費にも適用してしまうことです。

例えば今年、次の三つの怪我や病気で医療費を支払ったと仮定します。

①自転車で転倒し骨折をして手術して通院した。

医療費は15万円支払い、保険には入っていなかったので、保険金の受け取りはなかった。

②扶養家族の父にガンが見つかり、闘病生活に入った。

医療費の支払いは100万円だったがガン保険から120万円の保険金がもらえた。

③妻が出産で男の子を産んだ。

医療費は50万円かかったが、出産一時金が40万円もらえたので、実際にかかった医療費は10万円で済んだ。

【 よくある間違いの例 】

よくある間違いの計算方法は次のようなものです。

まず全ての支払い金額、保険金をそれぞれ合計します。

支払い金額の合計・・・15万円+100万円+50万円=165万円

保険金の合計・・・120万円+40万円=160万円

この場合は、医療費の支払い金額の合計が165万円で、保険金の降りたのが160万円です。

これを医療費控除の計算式に当てはめると次のようになります。

165万円-160万円-10万円=マイナス5万円

よって、マイナスとなるために今回は医療費控除を申請することは出来ないというもの。

この計算式は間違いなんです。

何が間違いなんでしょうか?

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確定申告の医療費控除で保険金の方が多い時の正しい書き方はこれ!

ポイントは、保険金を差し引くときは医療費全体から引くのではなくて、その保険が対象とする医療費のみを差し引くことです。

正しくは次のようになります。

【 正しい計算式はこれ! 】

正しく計算するには、医療費を個別に計算することです。

①支払い金額・・・15万円

 受け取った保険金・・・0円

 差し引き金額・・・15万円

②支払い金額・・・100万円

 受け取った保険金・・・120万円

 差し引き金額・・・0円

③支払い金額・・・50万円

 受け取った保険金・・・40万円

 差し引き金額・・・10万円

間違いやすいのは、②のところです。

保険金が医療費よりも多い場合です。

ガン保険からもらった保険金はガン治療に支払った医療費にしか使いません。

この場合も実際にガン治療にかかった医療費よりも20万円余計にもらっていますが、これを①や③に振り分ける必要はないんです。

またこの20万円は所得として申告する必要もありません。

つまり、個別に計算してから、実際に支払った医療費を合計するんです。

よってこの方の正しい医療費控除は①③が控除の対象となり、計算式は次の通りです。

15万円+10万円=25万円

25万円-10万円=15万円

つまりこの方は15万円の医療費控除を申告することが出来るんですよ。

ただし、この15万円がそのまま返還されるという意味ではありませんので気を付けてくださいね。

ザックリ計算すると1.5万円~3万円ほど返還されるに過ぎません。

確定申告の医療費控除で保険金の方が多い時の書き方の根拠はこれ!

これまで説明してきたことは、私の勝手な解釈ではなくて、ちゃんとした根拠がありますので安心してくださいね。

この計算式の根拠は国税庁のサイトです。

「3 医療費控除の対象となる金額」の項目の(1)の(注)を下記に引用します。

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

小さな小さな注意書きですから、その意味を理解できないと皆さんスルーしてしまうんですね。

まとめ

本日は確定申告の際に医療費控除を申告するときに、保険金が上回る場合の注意点についてお話ししました。

医療費控除は個別に計算してから合計するのがコツでしたね。

あなたの参考になれば幸いです。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

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