年末調整の季節になりましたね。
ところで素朴な疑問です。
ウチの大学生の息子はアルバイトで年間で120万円ほど稼いでいます。
この息子は当然ウチの扶養に入っています。
すると次なる疑問が湧きませんか?
「扶養親族である大学生の息子に勤労学生控除を適用すれば扶養控除と勤労学生控除の両方の控除を使うことが出来てさらにお得なのではないか?」
と言う疑問です。
あなたはこの疑問の答え分かりますか?
この疑問に興味のある方はこの先をお読み進めてください。
答えを知っている方やあまり興味のない方は読まなくて良いです。
年末調整扶養控除の子を勤労学生控除にするとさらにお得になる?
年末調整の中で勤労学生控除と言うものがあります。
合計所得金額が65万円以下なら勤労学生控除を受けることが出来ます。
ということはその学生の収入が給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が130万円以下ならば良いことになります。
普通の扶養親族は合計所得金額が38万円までの控除ですから、本年中の給与の収入金額が103万円以下なら扶養親族にあたります。
つまり103万円以上130万円以下の収入金額なら勤労学生控除にすることで更にお得になるのではないかと思いませんか?
こんな疑問を持ったことはありませんか?
年末調整扶養控除の子を勤労学生控除にすると増税になる!
では回答です。
上記のように扶養控除と勤労学生控除を同時に取得することは出来ないんです。
勤労学生控除と言うのは納税者本人の控除のことだからです。
もしも年間120万円アルバイトしている大学生を勤労学生控除にしたいのなら、まずお父さんの扶養親族から大学生の息子を外さなければなりません。
大学生の息子を独立した納税者にした上でなら、大学生は自らを勤労学生控除として申請することが出来るんです。
大学生が独立して納税する場合に、勤労学生控除を受ければ本年中の給与収入130万円まで所得税がかからないというのが勤労学生控除の本来の意味なんですね。
親の扶養の中に入れたままでは勤労学生控除と言うものは申請できないものなんです。
「じゃあ、息子の本年中の給与収入が103万円から130万円の間ならば親の扶養から外して独立させて、勤労学生控除を受けさせるのが良いの?」
いやいやこちらもそうとは言い切れないんです。
なぜならば親の扶養人数が増えるため、親の所得税控除が減り、結果所得税が増えるからなんです。
つまり息子の本年中の給与収入が103万円を越えたからと言って安易に親の扶養から外さないほうが良いということです。
まとめ
本日は「扶養親族である大学生の息子に勤労学生控除を適用すれば扶養控除と勤労学生控除の両方の控除を使うことが出来てさらにお得なのではないか?」と言う疑問は正しいのかどうなのかについてお話ししてきました。
答えは間違いでしたね。
この間違いをしてしまう人が意外と多いんですよ。
まあ全体としては息子の本年中の給与収入が増えていますから完全な損ということではないんですが、この場合は親の所得税だけが増えてしまいますので、仕送りしている親が損をしてしまいますね。
学生の本分は学業ですからアルバイトは103万円に押さえて学業に力を入れるのが良いようですよ!
103万円以内なら親の扶養控除の範囲内ですから。
あなたの参考になれば幸いです。
最後まで読んでくださりありがとうございます。