育児休暇中はご主人の会社の年末調整で配偶者控除を受けられるってご存知でしたか?

今までフルタイムで働いていた方が出産休暇や育児休暇を取得した場合には、配偶者控除を受けられる可能性があるんですよ。

本日は育児休暇中の配偶者控除についてお話ししますね。

あなたの参考になれば幸いです。

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育児休暇中の年末調整で配偶者控除にはいることは出来るの?

育児休暇中はご主人の会社の年末調整で奥様を配偶者控除にいれることが出来ますよ。

この制度の事を知らない方が意外と多いんです。

税金は毎年1月1日から12月31日までの給与を対象として計算する仕組みになっていますので、昨年までの実績は全然関係ないんです。

あくまでも今年1年間の所得で計算されるものなんです。

つまり、昨年まではご主人の扶養にも入らずバリバリ働いていた奥様が、産休育休を取得した年は、ご主人の扶養に入れることが出来るんです。

例えば今年の3月までフルタイムで働いていて、会社から70万円給料をもらっていたとします。

そして、4月から産休と育休を取得した場合には、今年はご主人の配偶者控除に入ることが出来ます。

「でも、扶養に入れたとしてどのくらいのメリットがあるの?」

なるほど、良い質問ですね。

面倒くさい手続きをして、節約になった金額がたったの500円だったら、「あの苦労は何だったの?」ってなりますよね。

でも安心してください。

大まかに言えば3万円~5万円もご主人の税金が安くなります。

産休育休で奥様の収入が激減していますから、これは嬉しいですね!

それでは具体的に見て行きましょう。

奥様の収入が下記の範囲なら配偶者控除を受けられますよ。

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育児休暇中の年末調整で配偶者控除が使える範囲は?

育児休暇中の年末調整で配偶者控除を取得出来るかどうかは、収入の額によって決まります。

この時気を付けたいのが奥様の収入は総支給額で計算することです。

非課税の通勤手当が支給されていれば総支給額から通勤手当を引いて計算します。

その上で年収103万円以下なら「配偶者控除」として申告できます。

また年収103万円~201万円以下なら「配偶者特別控除」に該当します。

ここで気をつけたいのは「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いです。

「配偶者控除」とは配偶者の年間の給与収入が103万円以下の場合に適用される所得税法上の所得控除のことです。

この「給与収入103万円」というのは税金や保険料を引く前の金額の事です。

そして通勤手当はもともと非課税なので、奥様の年間の給与収入の金額から通勤手当を差し引いた金額が103万円以内ならばご主人は「配偶者控除」を受けることが出来ます。

また奥様の年間給与収入が103万円を越えて201万円の内ならば「配偶者特別控除」を受けることが出来ます。

「配偶者控除」の控除額が一律38万円であるのに対して、「配偶者特別控除」の場合は、段階的に控除額が引き下げられます。

そして奥様の年間の給与収入が202万円を越えると「配偶者特別控除」も受けられなくなります。

まとめると次のようになります。

・年間の給与収入(通勤手当を引いた額)が103万円以下 → 配偶者控除

・年間の給与収入(通勤手当を引いた額)が104万円~201万円 → 配偶者特別控除

※出産育児一時金や出産手当て、育児休業給付金は非課税です。

これらの給付を受けている方はこれらを年間の収入に含めないようにしてください。

育児休暇中の年末調整の配偶者控除の書き方はこれ!

では具体的にどのような手続きを取れば良いのでしょうか?

方法は次の二つです。

・ご主人の会社に申告して年末調整してもらう

・ご自身で確定申告する

【 ご主人の会社に申告して年末調整してもらう 】

これが最も簡単なやり方です。

ご主人の会社に「妻が配偶者控除になります」と伝えてください。

こうすることによって、会社の経理担当者が動き出します。

9月頃には会社の経理部門にそのことを伝え書類の準備をしてもらいましょう。

そして11月に送られてくる年末調整の書類に正しく記入することで申告は完了します。

記入する書類は「扶養控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2種類です。

そして奥様の会社の源泉徴収票のコピーを提出するように求められます。

あとは会社の経理担当者が全ての手続きを行なってくれます。

万が一奥様の源泉徴収票の発行が遅れると、ご主人の会社に提出する期日に間に合わないことがあります。

そんな時は「妻の会社の源泉徴収票の発行が遅れている」と早めに申告してください。

大きな会社になればなるほど経理担当者は年末大忙しなので会社での提出期限が早い傾向にあります。

しかし、1月の中ごろまでは会社において年末調整のやり直しをしているはずなので、、遅れても大丈夫ですよ。

【 ご自身で確定申告する 】

会社によっては経理担当者が理解していなかったり、面倒臭がったりします。

提出期限についても、年明けになると嫌がられることがあります。

話が噛み合わないようであれば、自身で確定申告をしたほうがスムーズに行くかも知れませんね。

確定申告の期限は翌年の3月15日です。

奥様の源泉徴収票の発行が遅れるとご主人の会社に提出する期日に間に合わないことがあります。

育児休暇中の年末調整の配偶者控除の確認方法はこれ!

ご主人の会社に申告して正しく処理してもらえたかを確認する方法があります。

ご主人の源泉徴収票をご覧になってください。

左下の欄に「 (源泉)控除対象配偶者の有無等 」という欄があります。

ここの「有」に丸印が付いていたら正しく処理されていますので安心してくださいね。

上のご主人の源泉徴収票には「有」のところに※が付いていますね。

また奥様の源泉徴収票もご覧になってください。

「支払金額」の欄が103万円以下なら「配偶者控除」として処理されています。

「支払金額」の欄が104万円~201万円以下なら「配偶者特別控除」として処理されています。

この「支払金額」の欄には通勤定期代や通勤手当は含まれていません。

つまりは総支給額-通勤手当=支払金額となります。

「支払金額」が90数万円です。

この金額は通勤手当を引いた金額になっています。

そして103万円を下回っているので、「配偶者控除」です。

まとめ

本日は育児休暇中の年末調整は配偶者控除を申告できることをお話ししてきました。

このように出産休暇中、育児休暇中は年間の収入が減るのでご主人の扶養に入れることが出来るんでしたね。

難しくて頭が混乱してしまうかもしれませんが、そんな時は会社の経理担当者に尋ねてみてください。

きっと丁寧に教えてくれますよ。

あなたの参考になれば幸いです。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

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